兄弟間の相続トラブルとは?2つの事例から学ぶ解決策

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兄弟間の相続トラブルとは?2つの事例から学ぶ解決策

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

相続に関して、よくトラブルになるのが子供達兄弟のもめ事です。

子供達と言っても、もういい大人ですけどね・・・。

うちは仲がいいから大丈夫!と言っても、何でもめるか分かりません。

そこで、今回は2つのトラブル事例を基に、それぞれの解決策を紹介していきます。

1.【ケース1】兄・長男暴走!

悩む女性

母が亡くなりました。

母に子供は兄・(長男)私・(長女)妹・(次女)と3人おりました。

認知症で施設に入っていた母は、もちろん遺言書を書ける状態ではなく、当然遺言書が無い状況でした。

亡くなった母と一緒に住んでいたのは兄で、相続財産は分かる範囲で主に土地でした。

その他の相続財産は何があるか、兄から何も教えられていない状態でした。

そんな中、ある日突然、電話で兄が「相続は土地だけだから、俺が相続するからな。」と言ってきたのです。

いくら何でもそんなのはダメなのでは?と思いましたが、何を言っても、長男だからの言葉でいつも片づけられてしまいます。

しかも、誰の言う事にも耳を貸さないような人であったため、兄弟間の話し合いは無理だなと思っていた矢先、兄からもう手続きをしたとの報告が入りました。

この場合、手続きが完了してしまったら、もうどうする事も出来ないのでしょうか?

2.【ケース1】の解説

説明中

紹介した上記のケースでは、どのように進めていけば良いのでしょうか?

2-1.遺産分割協議書の作成

遺言書が無い場合は、必ず『遺産分割協議書』を作成しなければなりません。

兄だから、長男だからと言うのはもってのほかです。

まず、妹さん達は確実に遺留分額が侵害されているため、勝手に手続きをしても取り返せます。

基本は男女関係なく平等に権利は有りますから、いい加減お兄さんの自論は間違ってるという事も含め、教えてあげた方良いと思います。

2-2.弁護士への相談がお勧め

お兄さんの性格からすると、話し合いが成立しないのは確かです。

しかも、手続きを終えた後というケースでもあり、この場合は第三者である専門家に入ってもらうのが一番良い方法かもしれません。

専門家が入ることにより、短期間での解決が期待できます。

それと、もしかしたら全部相続したお兄さんは相続税を払っているかもしれませんしね。

相続税の控除は、子供であれば600万まで控除が有ります。

それ以上になれば相続税が発生してしまいますから、逆に言うと払わなくて良い金額をお兄さんは払っている可能性があります。

2-3.目録を書き出す

まずは、相続する遺産について目録として書き出します。

もしその時点で、預金が無く、土地だけがある状態、尚且つ兄が母親と住んでいた住居にこれからも住むと言う事であれば、それ以外の土地を均等に妹さん達に分けるか、それが無理ならば土地を売却し現金化して、分配することになります。

それで全員が納得した上で、遺産分割協議書を作成するという流れになってきます。

3.【ケース2】配偶者である母が認知症!

認知症の女性

父が亡くなり、遺言書も無い状態です。

家族構成は、配偶者である母・姉(長女)・私(次女)です。

そして、いざ遺産相続をしないといけなくなりました。

母の相続分は2分の1で、子供である姉と私は4分の1ずつということも理解しました。

そのうえで、どういう遺産があるのか、目録を作り全ての遺産を書き出し、遺産分割協議書を作成するために話し合いが必要でした。

しかし、実は母親が重度の認知症で病院に入院中でした。

認知症である母との話し合いは不可能なため、どうしようと子供達と悩んでました。

父と母が住んでいた自宅は現在空き家状態です。

子供達もそれぞれ家庭を築き、自宅を購入し生活を送っている状況です。

さらに、認知症の人は相続人になれないという話も聞いたため、どうしたら良いのか分かりません。

どのようにしたら良いのでしょうか?

4.【ケース2】の解説

署名する女性

上記のケースについても解説していきます。

4-1.成年後見人制度の利用

相続人が自分の意思表示ができない状態の場合は、『成年後見人制度』を利用します。

認知症や知的障害などによって、自分の意思表示や話をする事が困難で、物事を適切に判断できない人の事を、ここでは成年被後見人といいます。

こういう方が相続人にいた場合に、裁判所が成年後見人を選任し、成年被後見人を保護するための制度です。

4-2.申し立てをするには?

成年後見人制度を利用する場合は、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

まず、この場合は認知症のお母さんが成年被後見人となりますから、その子供である姉妹が成年後見の申し立てを行います。

この申し立てができる範囲は、成年被後見人(ここではお母さん)からみて、4親等以内の親族です。

その時の裁判所は、成年被後見人が最後に住所を置いてある管轄の家庭裁判所となるため、離れて暮らしている方は注意が必要です。

4-3.成年後見人の選定

成年後見人は、裁判所が調査した上で選任されます。

選任されたらそこから交渉が始まり、認知症であるお母さんにとっても有利になるよう話し合いを進め、遺産分割協議書が作成されていくこととなります。

その後、お母さんが行う手続き等も、成年後見人が代わりに行っていく事となります。

この制度を利用する事が一番良い方法だと思います。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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