こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
不動産の所有者が売買や贈与、相続などによって変更される場合、不動産名義変更の手続きが必要です。
これは、該当不動産を管轄する法務局で行う手続きで、登記の原因によって必要な書類や費用(登録免許税)が異なります。
そこで今回は、不動産名義変更の手続きについて解説していきます。
1.不動産の名義変更が必要な場合
まずは、不動産名義変更が必要な場合について解説します。
1-1.不動産所有者の確認方法
不動産には必ず所有者が存在し、不動産の謄本を取得することで確認できます。
登記を行い所有権者として表示されることで、その不動産の権利を第三者に主張することが可能です。
1-2.所有権者が変わる場合
所有権者は、不動産の売買や贈与、相続などによって変わる場合があります。
これらの原因により所有権者が変動した場合、早急に法務局で不動産名義変更(所有権移転登記)を行う必要があります。
2.不動産名義変更の手続きの流れと必要書類
続いて、不動産名義変更の手続きの流れと必要書類について解説します。
2-1.手続きの基本的な流れ
不動産名義変更の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局で行います。
まず、法務局に所有権移転登記申請書と必要書類を提出します。
提出後、法務局の担当官によって審査され、書類に不備がなければ登記識別情報が交付され、所有権移転登記が完了します。
2-2.登記原因による必要書類
登記原因によって提出する必要書類は異なります。
売買の場合には売買契約書、贈与の場合には贈与契約書が必要です。
相続の場合には、遺言や遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要です。
また、新所有者の住所確認書類や不動産の評価証明書は、登記原因に関係なく必要です。
3.不動産名義変更の費用について
最後に、不動産名義変更の費用について解説します。
3-1.不動産登録免許税
不動産名義変更には、法務局に支払う不動産登録免許税が必要です。
登録免許税は、不動産の評価額に基づき計算されます。
売買や贈与の場合、評価額の1000分の20、相続の場合は1000分の4が登録免許税の額となります。
3-2.その他の費用
謄本など必要書類を集める際の費用も必要です。
また、不動産名義変更を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への手数料も支払う必要があります。
費用は相続原因や司法書士への依頼の有無によって大きく異なります。
4.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。
それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。
不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 相続した不動産が遠方にある
- 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
- 空き家になっており、借り手がいない
- 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
- 権利関係が共有など面倒で整理ができない
- 相続の放棄も検討したい
- 今後、不動産を使う事がない
- 相続人が3人以上いる
もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。
特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります
この記事へのコメントはありません。