こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続の手続きでは、誰が相続人であるかを特定することが非常に重要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人の確認や相続欠格・相続廃除の有無を調べる際に、異母(父)兄弟が存在することが判明する場合があります。
では、こうした場合の相続権はどのように決定されるのでしょうか。
そこで今回は、異母(父)兄弟の相続権について解説していきます。
1.異母(父)兄弟の相続権
まずは、異母(父)兄弟の相続権について解説します。
1-1.異母兄弟が発覚するケース
異母兄弟が遺産相続の過程で発覚する場合、被相続人に離婚歴があり、その際の子どもの存在が知られていなかった場合や、未婚の子どもが認知されていた場合が多いです。
たとえ異母兄弟であっても、被相続人の子どもであることに変わりはありませんので、相続権を持ちます。
この異母兄弟を相続人に含めずに遺産分割協議を行ってしまうと、その協議は無効となりますので注意が必要です。
2.異母(父)兄弟の相続割合
続いて、異母(父)兄弟の相続割合について解説します。
2-1.法改正前の相続割合
異母兄弟のうち、嫡出子ではない子どもの相続割合は、平成25年の法改正までは嫡出子の2分の1とされていました。
しかし、この規定は法の下の平等に反するとして批判があり、平成25年9月に最高裁判所が違憲との判断を下しました。
2-2.法改正後の相続割合
改正された民法では、嫡出子でも非嫡出子でも相続割合は等しくなると定められました。
ただし、この改正が適用されるのは平成25年9月以降に開始された相続からであり、それ以前の相続には適用できません。
なお、最高裁判所は平成13年7月時点で違憲と判断しています。
そのため、平成13年7月以降に発生した相続で確定していないものについては、例外的に改正後の法律が適用されます。
3.異母兄弟がいる場合の手続き
最後に、異母兄弟がいる場合の相続手続きについて解説します。
3-1.必要な戸籍謄本の範囲
異母兄弟がいる場合、通常の相続手続きと比べて必要となる戸籍謄本の範囲が広くなります。
具体的には、以下の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人とその両親の出生から死亡までの戸籍謄本
- 異母兄弟を含む相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人が死亡している場合、その出生から死亡までの戸籍謄本
- 代襲相続の場合、その対象者の戸籍謄本
3-2.専門家への依頼
これらの戸籍謄本を収集するには時間や手間、費用がかかるため、期限内に手続きを完了することが難しい可能性があります。
そのため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することが適切です。
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