こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生した際、被相続人の遺産は、法定相続人である配偶者や子供が相続します。
しかし、子供がいない場合には、その相続権は直系尊属(父母)に移ります。
さらに、直系尊属がすでに死亡している場合には、第三順位である兄弟姉妹へと相続権が移行します。
兄弟姉妹も死亡している場合には、その子供に相続権が移ることになります。
これは法定相続分に基づくもので、遺言がある場合には遺言の内容が優先されます。
そこで今回は、子供のいない叔父が亡くなった場合の相続について解説していきます。
1.子供のいない叔父が亡くなった場合の相続
まずは、子供がいない場合の相続について解説します。
1-1.配偶者と子供がいる場合
叔父が亡くなった際、配偶者と直系卑属(子供)がいる場合には、配偶者と子供が遺産を相続します。
これは一般的な相続の形ですが、子供がいない場合も少なくありません。
1-2.配偶者と直系尊属がいる場合
子供がいない場合、配偶者と直系尊属(父母)が相続権を持つことになります。
直系尊属がすでに死亡している場合には、その相続権は兄弟姉妹に移ります。
1-3.甥や姪に相続が及ぶケース
兄弟姉妹もすでに死亡している場合、その子供である甥や姪に相続権が移ることになります。
つまり、子供のいない叔父が亡くなった場合、甥や姪が相続する可能性があるのです。
2.配偶者がいる場合といない場合の法定相続分
続いて、配偶者の有無による相続分の違いについて解説します。
2-1.配偶者がいない場合
子供のいない叔父が亡くなった場合、配偶者がいないと、その遺産は直系尊属や兄弟姉妹が全てを相続します。
2-2.配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が全財産の3分の2、直系尊属が3分の1の相続権を得ます。
2-3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続することになります。
この場合、配偶者の相続割合は直系尊属の場合よりも高くなります。
3.実際の遺産相続では遺産分割協議・遺言で決まります
最後に、遺産分割協議や遺言について解説します。
3-1.法定相続分と実際の相続
これまで述べてきた相続分は、法定相続分の話です。
実際の相続では、遺産分割協議が行われ、相続人の間で遺産の分け方が決まります。
3-2.遺言の優先順位
被相続人が遺言を作成している場合、その内容が最優先されます。
遺言により、法定相続分とは異なる割合で遺産が分けられることがあります。
3-3.遺留分と兄弟姉妹の相続権
遺留分(最低限の相続分)について、配偶者や直系卑属・直系尊属は遺留分減殺請求権が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。
また、兄弟姉妹の代襲相続はその子供までしか認められないため、注意が必要です。
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