こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、被相続人が所有していた預貯金、不動産、株券などの財産は相続人が相続することになります。
被相続人が遺言を作成している場合は、その遺言に記された内容通りに分配が行われるため、相続人同士がもめることはほとんどありません。
しかし、遺言が無い場合には、法定相続分で分配するか、相続人同士で遺産の分配割合を話し合う(遺産分割協議)必要があります。
話し合いが成立すると、その決定内容を記した遺産分割協議書を作成し、これが金融機関や法務局での相続原因証明の書類となります。
そこで今回は、相続における遺言の有無や、遺産分割協議の方法について解説していきます。
1.遺言の有無による財産分配方法の違い
まずは、遺言の有無により財産の分配方法について解説します。
1-1.遺言がある場合の財産分配
親が死亡するなどして相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)名義の預貯金、土地・家屋といった不動産、株券などの財産は遺産となり、相続人が相続します。
このとき、被相続人が遺言を作成して遺産の分配割合を決めている場合には、その記載内容のとおりに分配されます。
これは、遺言が被相続人の最後の意思表示であるためです。
1-2.遺言が無い場合の財産分配
遺言が存在しない場合には、法定相続分による割合で分配するか、相続人同士が遺産の分配割合について話し合う方法しかありません。
多くの場合、相続人同士が話し合いを行います。
この話し合いを『遺産分割協議』と言います。
遺言が無い場合には、この話し合いが非常に重要なものとなります。
2.遺産分割協議の進め方
続いて、遺産分割協議の進め方について解説します。
2-1.遺産分割協議の概要
遺産分割協議は、相続人が集まって行う話し合いのことです。
この協議は、一部の相続人だけが集まって決定しても意味がありません。
2-2.遺産分割協議の進め方
しかし、実際には遠方に相続人がいる場合には電話等を通じての参加となるケースが多く見られます。
遺産分割についての協議の目的は「遺産の分割割合の決定」と、決定後の「遺産分割協議書の作成」です。
遺産分割協議書は協議によって決定された事項を記載し、相続人全員の署名・押印、そして印鑑証明を集める必要があります。
完全に協議がまとまらない限り、印鑑証明等が揃うことはありません。
この遺産分割協議書は、相続財産をどのように分配したかについての証明となり、金融機関や法務局などで相続手続きを行うときの必要書類となります。
3.遺産分割協議でのトラブル防止のポイント
最後に、遺産分割協議でのトラブル防止のポイントについて解説します。
3-1.トラブルの原因
遺産分割協議は、相続人同士がもめることが少なくありません。
これは相続人がそれぞれ一方的な意見を言ってしまうことや、一部の相続人が遺産を独占しようとする場合に見られます。
3-2.トラブル防止のための対策
遺産分割協議でもめないためのコツとしては「それぞれの意見をよく聞く」ということと「妥協」です。
兄弟間での話し合いがほとんどですので、多少の妥協も必要です。
お互いがそれぞれ妥協することで、円満に協議が成立することが可能となります。
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