こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生した場合、被相続人が残した遺産は相続人が取得することになります。
被相続人が遺言を作成している場合、その内容に従って遺産が分配され、スムーズに遺産分割が行われます。
しかし、遺言がない場合には、法定相続分に従って遺産を分配するか、相続人同士の話し合いによって遺産の分配割合を決定することになります。
この相続人同士の話し合いを遺産分割協議と呼びます。
そこで今回は遺言の有無による手続きの違いや、遺産分割協議の方法、話し合いがまとまらない場合の対処法について解説していきます。
1.相続は遺言の有無により手続きが大きく異なります
まずは、遺言の有無による手続きの違いについて解説します。
1-1.遺言がある場合
相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)が残した財産は遺産として相続人が引き継ぎます。
被相続人が遺言を作成していると、手続きが非常にスムーズに進みます。
遺言は被相続人の最後の意思表示であり、その内容に従って遺産が分配されるためです。
1-2.遺言がない場合
しかし、遺言が存在しない場合には、法定相続分の割合で分配するか、相続人全員による話し合い(これを遺産分割協議と言います)によって遺産の分配割合を決定します。
2.遺産分割協議の方法とその後の手続き
続いて、遺産分割協議の方法について解説します。
2-1.遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、基本的には相続人全員が話し合い、結果に納得する必要があります。
この話し合いには数日で終わるケースもあれば、何年もかかるケースも存在します。
成立しなければ相続手続きはそこでストップしてしまいます。
2-2.遺産分割協議書の作成
相続人全員が納得すると、その内容を記した『遺産分割協議書』を作成します。
この書類には相続人全員の実印と印鑑証明を添える必要があります。
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類となります。
これが無ければ銀行(預貯金)、法務局(土地や家屋のような不動産)での相続手続き(被相続人名義から相続人名義への変更手続き)は不可能です。
3.話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所での調停を
最後に、話し合いがまとまらない場合の対処法について解説します。
3-1.遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割についての話し合いは、相続トラブルの原因となることがあります。
被相続人に対する寄与や、被相続人からの贈与財産などが原因で遺産分配割合の折り合いが付かないケースも少なくありません。
3-2.家庭裁判所での調停
話し合いがまとまらなければ相続手続きはできず、いつまでも被相続人の名義のままとなります。
このように遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停に持ち込むことも一つの手です。
調停では第三者である調停員が相続人の間に入って話し合いを進めてくれるため、感情的にならずに相続について考え、話し合うことが可能となります。
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