こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続財産には相続税が掛かりますが、その計算方法は簡単な部分と難しい部分があります。
そこで今回は、簡単な部分である相続税の計算方法と、難しい部分である土地などの不動産の評価額の計算方法を解説していきます。
1.相続税の計算方法
まずは、相続税の計算手順について説明します。
1-1.相続税の計算手順
相続税は、課税対象となる財産から基礎控除額を差し引き、それを法定相続人に振り分けて税率を乗じて税額を算出し、その税額を実際に相続する人に振り分けて納税します。
税金の計算をする時は、「法定相続人で計算する」と覚えるようにしましょう。
1-2.法定相続人と基礎控除額
基礎控除額は、3000万円に法定相続人一人につき600万円を加算した金額です。
相続放棄をしていても数に含みますが、相続欠格や相続人の廃除となっている場合は数に含みません。
法定相続人に振り分ける割合は法定相続割合であり、振り分けた金額に応じた税率を適用して税額を計算します。
1-3.相続税の申告と納税
各相続人の税額が計算できたらそれを合計し、実際に相続する人の課税価額の割合で振り分けます。
なお、課税対象となる財産が基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、確定申告も不要となります。
2.課税対象となる財産と不動産の評価額の計算方法
続いて、不動産の評価額の計算方法について解説します。
2-1.課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産は、金額を見積もれる財産が対象です。
現預金、株式、債権などのほか、土地などの不動産、特許権なども課税対象の財産です。
借入金、未払金、税金といった負債や、葬儀に掛かった費用は課税対象の財産から差し引きますし、仏壇など非課税となる財産も同様に差し引きます。
2-2.不動産の評価額の計算方法
不動産の評価額の計算は難しく、申告が必要な場合は税理士などに依頼するのが一般的です。
例えば、土地の評価額の計算方法は、土地を宅地や山林といった地目ごとに、路線価と呼ばれる1平方メートルあたりの評価額を土地の面積に乗じ、さらに奥行価格補正率や側面路線影響加算率などを乗じて計算します。
2-3.不動産の評価額計算の具体例
不動産評価額計算の具体例として、路線価方式と倍率方式の違いを説明します。
路線価方式は、主要道路に面する土地の評価に使われ、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する方法です。
3.節税方法や注意点
最後に、その他の節税方法と注意点を説明します。
3-1.小規模宅地等の特例
土地などを複数所有している場合は、小規模宅地等の特例という節税方法を利用できます。
これは宅地を相続する際の評価額を50%から80%減額できる制度です。
つまり、前述の計算で算出した評価額が1億円だとしたら、最大8000万円も減額され大きな節税に繋がります。
3-2.配偶者の税額軽減
配偶者の法定相続分、または1億6000万円までの相続税を非課税とする、配偶者の税額軽減があります。
また、被相続人が今回の相続の開始から10年以内に他の相続で相続税を支払った場合に、税額を安くできる相次相続などもあります。
3-3.その他の節税方法と注意点
兄弟姉妹や養子を含む孫、甥、姪が相続人である場合は税額が1.2倍(2割加算)となります。
つまり、被相続人の一親等以外が相続人の場合は注意が必要となります。
なお、代襲相続の場合はこの限りではありません。
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