こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、相続人は被相続人の財産の名義変更や相続放棄、遺留分侵害額請求など、さまざまな手続きを行う必要があります。
これらの手続きには期限が定められている場合があり、その期限を守ることが重要です。
そこで今回は、相続手続きの期限について解説していきます。
1.相続手続きの種類
まずは、相続手続きの種類について解説します。
1-1.一般的な相続手続き
相続が発生した場合、被相続人の名義である財産を相続人が引き継ぐことになります。
一般的には、被相続人名義の財産(預貯金や不動産など)を相続人の名義に変更する手続きを行います。
この手続きに関しては、特に期限が定められていません。
遺産分割協議がまとまらないと名義変更ができないケースがあるためです。
ただし、一旦遺産分割協議が成立した場合は、速やかに名義変更を行うことが望ましいでしょう。
1-2.相続放棄
相続放棄は、相続財産が負債である場合に、その相続を放棄する手続きです。
相続財産がマイナスである場合には、相続放棄を選択することで、負債の承継を回避することができます。
1-3.遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺言によって遺留分が侵害された場合に、その侵害された分の返還を求める手続きです。
遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている相続分のことを指します。
2.相続放棄と遺留分侵害額請求の期限
続いて、相続放棄と遺留分侵害額請求の期限について解説します。
2-1.相続放棄の期限
相続放棄については、相続が発生したことを知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。
この期間内に手続きをしないと、相続放棄はできなくなります。
2-2.遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知った時から1年以内、または相続が発生した時から10年以内に手続きを行わなければなりません。
これらの期間を過ぎると、時効によって権利が消滅してしまうため注意が必要です。
3.相続手続きの期限に関する注意点
最後に、相続手続きの期限に関する注意点について解説します。
3-1.起算日の重要性
期限が定められている相続手続きには、その起算日が問題となることがあります。
相続放棄については、相続が発生したことを知った日から3か月以内であり、遺留分侵害額請求については、侵害を知った日から1年以内であることを確認しておく必要があります。
3-2.期限の厳守
相続放棄や遺留分侵害額請求の手続きは、相続における重要な手続きです。
これらの期限を過ぎると、権利を行使することができなくなるため、期限の厳守が求められます。
以上が、相続手続きにおける期限に関するポイントです。
相続手続きに関する期限を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
4.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。
それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。
不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 相続した不動産が遠方にある
- 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
- 空き家になっており、借り手がいない
- 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
- 権利関係が共有など面倒で整理ができない
- 相続の放棄も検討したい
- 今後、不動産を使う事がない
- 相続人が3人以上いる
もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。
特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります
この記事へのコメントはありません。