こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
今回の内容は、気になる人が多いかもしれません。
「喫茶店でお茶を飲んでいた時、突然思いついてレシートの裏に走書きした遺言書って有効になるの?」
「亡くなる間際に口頭で言い放った遺言ってどうなるわけ?」
今回は、みなさんが気になる『遺言書』について説明していきたいと思います。
1.遺言書とは
遺言書は、『被相続人が亡くなった後に、遺産相続に関する事を指示できる、被相続人の最後の意思表示』と言う扱いになります。
遺産相続の分配において、何よりも優先されるのが遺言書です。
勿論、遺留分の侵害が無い範囲でです。
それだけ重要な物なのですが、それをどうやって扱えばいいか皆さんはご存知でしょうか?
どこから出てくるのか分からない遺言書は、突然出てくる事も多いです。
1-1.遺言書が出てきたらどうする?
それでは、遺言書が出てきたら貴方はどうしますか?
A:身内を全員呼び、みんなの前で開封する。
B:全員身内が揃ってても開封しない。
正解はB:全員身内が揃ってても開封しない。
遺言書が出てきても、その場で開封しちゃだめです!!
遺言書には種類があって、下手をすると過料などが発生する場合が有るためです。
では、遺言書が出てきたらどうすればいいのでしょうか?
1-2.検認をする必要がある
遺言書が出てきた場合は、家庭裁判所で『検認』をする必要があります。
遺留分の時にお話した通り、検認とは遺言書が有効か無効か調べる作業のことです。
家庭裁判所では、相続人立会いのもと遺言書を開封し、検認した遺言書が有効な場合は、公認文章として取り扱われます。
1-3.公証人役場にある場合も
あと、もう一つ出てくる可能性が高い場所が『公証人役場』です。
公証人役場にある遺言書の事を『公正証書遺言』と言い、その場合、家庭裁判所の検認を受ける必要は有りません。
公証人に作成してもらった時点で、有効な遺言書として扱われます。
2.遺言書の種類
遺言書には大きく分けて、自筆と公正の2種類が有ります。
2-1.自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
その名の通り、自分で書く遺言書です。
ワープロやパソコンで作成したもの、テープレコーダーやビデオ、他人に代筆してもらったものは、自分で書いた字ではないため、自筆証書遺言とはなりません。
勿論、自分で書くのでお金も一切かかりません。
ただ、保管場所が一番の悩み所になってきます。
相続人ではない、公正な第三者に預けるというのも一つの方法です。
さらに、自分で書くと方式に不備があった場合、無効になってしまう可能性もあります。(書いた内容は弁護士や行政書士等に確認してもらって下さい。)
2-2.公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
次に、『公正証書遺言』とは公証役場で書いた遺言書のことです。
公証役場で書く際は、公証人に関わってもらって作成をします。
そのため、出来上がった遺言書は公正証書遺言として、そのまま遺言書の原本を保管してくれます。
ただし、作成するのに手数料や遺言書の保管料はかかってきます。
また、公正証書遺言を書くにも証人が2人必要になります。
証人となる人は、遺言書の内容や作成に関する事を知ってしまうため、この相続に関して利害関係が無い第三者にお願いします。
逆に言うと、相続人となる人やその可能性が有る人は証人になれません。
2-3.秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
最後に、『秘密証書遺言』は自筆証書遺言に分類され、自筆証書遺言を作成したという事実を公に明確にしたいときに利用します。
公正役場に手数料11,000円を支払い、遺言書を作成した記録を公正役場に保管してもらいます。
この時、遺言書は自分で保管するか、相続人ではない公正な第三者に預けると言う方法をとります。(書いた内容は弁護士や行政書士等に確認してもらって下さい。)
いずれにしても、遺言書は自分が亡くなった後に実現される物のため、確実にするためにも『遺言執行者』を決めておく方法も有ります。
3.遺言書の書き方がわからない方へ
書店でも、遺言書用紙付きの本を取り扱っています。
いわゆる『終活』です。
相続税の基礎控除が変更になったころから、相続の意識が高まってきているのが現状です。
それに伴い、保険会社でも遺言書を書く用紙を配布している所もありますが、どのように書けばいいかわかりませんよね・・・。
「本当にこの用紙で大丈夫なの?」と思う方もいらっしゃると思います。
ここでは、遺言書を自分で書くときの基本的なポイントをまとめていきたいと思います。
3-1.遺言書の書き方、ポイント3選
まず、書く上で注意しなければならないことはこの3点だと言われています。
- 遺留分対策をきちんとし、残された人が争わなくていいようにする事。
- 書いた内容がちゃんと執行できるかどうか確認する事。
- 何でこういう内容にしたのかというメッセージを付けてあげる事。
書いた遺言書が原因で争いが起こらないようにするためにも、かなり気を使い、そして何年も先の事を予想しながら書く必要があります。
3-2.自筆証書遺言を書くときに注意する事
自筆証書遺言を書く際、法律により規定があるため、以下の3点には注意が必要です。
- 遺言者がすべて自署する。
- 遺言書を作成した日を記載する。
- 遺言者が署名押印する。
この3点のうちどれか一つでも要件を満たしてなければ、その遺言書は法的に無効になってしまいます。
遺言書を書くにもとても大変な作業になりますし、色々注意する点も多く、1人で作成するのは難しいのかなと正直思います。
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