こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
自分の死後、遺産について相続人同士のもめごとが発生してしまうことを心配する場合には、遺言書の作成が有効となります。
遺言書の主な種類には自筆遺言と公正証書遺言がありますが、適切に作成すればどちらも同じ効力が発生します。
遺言書は被相続人の最後の意思であり、その意思表示が当然ながら優先されます。
ただし、特定の相続人だけに財産を遺贈してしまうと、『遺留分』の問題が発生することになりますので注意が必要です。
そこで今回は、遺言書の作成について解説していきます。
1.相続人のもめごとを防ぐためには遺言書作成を
まずは、相続人間のトラブルを防ぐ手段について解説します。
1-1.相続人同士のトラブルの原因
不動産などの財産を所有していると、自分の死後その財産をどのように遺贈するかが悩みとなります。
心配するだけで何もしなければ、相続発生後には相続人が遺産を法定相続分で分配するか、あるいは話し合い(遺産分割協議)によって分配割合を決定することになります。
しかし、この話し合いで相続人同士のもめごとが発生してしまうケースは少なくありません。
1-2.遺言書の作成が有効な理由
このような、相続人同士のトラブルを防ぐ一番の方法は『遺言書作成』と言えます。
遺言は被相続人(亡くなった人)の最後の意思表示となります。
遺言に記された分配割合通りに遺産は分配されることになります。
1-3.遺言書作成のメリット
遺言によって分配割合を指定していれば、相続人同士のもめごとを防ぐことが可能となります。
2.遺言書の種類『自筆遺言』と『公正証書遺言』について
続いて、遺言書の種類について解説します。
2-1.自筆遺言とは
遺言書を作成する際には『自筆遺言』と『公正証書遺言』の二種類を選択することが殆どです。
自筆遺言はその名のとおり『自分で作成する遺言』です。
紙に自筆(代書は認められていません)で遺言を記します。
その際、日付や作成者の住所氏名、そして印鑑(認め印でも可)を忘れないように注意が必要です。
2-2.公正証書遺言とは
一方、公正証書遺言は『公証役場において公証人によって作成される遺言』です。
自筆遺言とは異なり、遺言書作成時に公証人への作成手数料が必要となりますが、原本は公証役場に保管されますので自筆より確実な遺言とも言えます。
2-3.各遺言書のメリットとデメリット
また、自筆遺言では必要な相続発生時の(家庭裁判所での検認作業)が不要となります。
手間と費用はかかりますが、メリットも大きいのが特徴です。
3.遺言書作成時の注意点について
最後に、遺言書作成時の注意点について解説します。
3-1.自筆遺言作成時の注意点
遺言書を作成する際には、様々な注意点があります。
自筆遺言の場合には、前述のとおり自筆であることが求められます。
パソコンでの作成や代筆による作成は認められていません。
そして、日付の記入は絶対忘れてはなりません。
せっかく作成した遺言が、有効なものではなくなる恐れが出てきます。
3-2.遺留分の問題
また、自筆・公正証書どちらにもいえることは『特定の相続人のみに遺贈を行うと遺留分の問題が生じる』ということです。
遺留分は法定相続人の最低限の相続分(基本は法定相続分の2分の1)のことです。
これは遺言があったとしても権利が発生します。
3-3.遺留分に配慮した遺言書の作成
せっかく遺言を作成しても、遺留分で相続人が揉める可能性があるのです。
これらの点に注意をして遺言書を作成しなければなりません。
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