こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続で受け継いだ財産には遺産相続税が掛かりますが、どれだけ掛かるのか分からず不安になる人も多いです。
そこで今回は、課税される財産の範囲や税金の計算方法について解説していきます。
1.税金の対象となる財産の範囲
まずは、課税対象となる財産について解説します。
1-1.課税対象の財産
遺産相続税が課税される財産は、金額が見積もる事ができるものが対象となります。
具体的には、現預金、不動産、株式、債権、貴金属、特許権、著作権などの資産が含まれます。
1-2.課税対象の財産の価額
その財産から借入金、債務、未払金、未納の税金などの負債と、葬儀費用、墓や仏壇などの非課税財産を差し引いた金額が課税される財産の価額となります。
なお、相続時精算課税の適用を受けている場合に受けた贈与財産や、相続が開始する前の3年間で被相続人から贈与された財産は課税対象に含まれますので注意が必要です。
2.遺産相続税の計算方法
続いて、遺産相続税の計算方法について解説します。
2-1.基礎控除額の計算
課税対象の財産の価額を算出できたら、相続税を計算します。
まず、課税対象の財産の価額から基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた金額を加算した金額となります。
2-2.相続税の算出
基礎控除額を差し引いて残額がある場合は、その残額を各法定相続人が法定相続割合で取得したものとして分割します。
そして、それぞれの相続人ごとに取得金額に応じた税率を乗じて税額を算出します。
さらに、その税額を合算した金額を、実際に相続した者の課税価格に応じて割り振った金額が相続税となります。
基礎控除額を差し引いて残額がない場合は、相続税は掛からず、税金の申告も必要ありません。
3.相続税が安くなる場合と高くなる場合
最後に、相続税が安くなる場合と高くなる場合について解説します。
3-1.相続税の控除
算出した相続税からは、様々なものを控除して税額を安くすることができます。
例えば、配偶者の税額軽減では、配偶者の法定相続分または1億6,000万円までの金額を控除できます。
また、相続人が未成年者や障害者である場合や、10年以内の相続税を支払った被相続人から相続した場合(相次相続)などでも税額を安くすることができます。
3-2.相続税が高くなる場合
一方、相続人が被相続人の1親等以外である場合、その相続人の相続税額は2割を加算した金額となります。
そのため、兄弟姉妹、孫(孫養子を含む)、甥や姪などに相続させる場合には注意が必要です。
ただし、その者が代襲相続により1親等の相続人となった場合は2割加算されることはありません。
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