遺産相続、親に借金があった場合。借金を肩代わりしないためには?

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遺産相続、親に借金があった場合。借金を肩代わりしないためには?

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

遺産相続において、もしも亡くなった親に借金がある場合、その額によっては相続自体が無意味になることもあります。

このようなケースでは『相続放棄』の手続きを検討することが重要です。

そこで今回は、親の遺産相続時に借金がある場合の対処方法について解説します。

1.遺産相続で借金しか残らない場合の手続きとは

落ち込んでいる男性

まずは、借金しか残らない場合の遺産相続の手続きについて解説します。

1-1.相続が発生した場合の財産の分配

相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産は遺産として相続人に分配されます。

『遺産』と聞くと預貯金や不動産、株券などの『プラスの財産』を思い浮かべるかもしれませんが、実は被相続人が残した借金などの『マイナスの財産』も遺産に含まれます。

1-2.借金がある場合の対処方法

このようなマイナスの財産も遺産相続の対象です。

プラスの遺産を差し引いても借金が残る場合や、借金しかない場合には、相続すると相続人の生活が圧迫される可能性があります。

このような場合は『相続放棄』を検討することが賢明です。

2.相続人ではなくなる『相続放棄』

書類整理する男性

続いて、相続放棄の手続きについて解説します。

2-1.相続放棄の手続き

相続放棄は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

必要な書類は以下の通りです。

  • 相続放棄の申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍謄本および原戸籍)
  • 申立人の現在の戸籍謄本

相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになり、借金を引き継ぐ必要がなくなります。

3.相続放棄の注意点

営業マン

最後に、相続放棄の注意点について解説します。

3-1.相続放棄の期限

相続放棄は、相続が発生してから(または相続発生を知ってから)3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

この期間を過ぎると相続放棄はできません。

3-2.単純承認に注意

少しでも遺産を相続すると単純承認となり、相続放棄ができなくなります。

例えば、葬儀費用を被相続人の預金から引き出した場合も単純承認とされることがあります。

何も相続しないことが重要です。

3-3.一度放棄したら取り戻せない

一度相続放棄を行うと、後日プラスの遺産が見つかってもそれを相続することはできません。

このように、相続放棄には様々な注意点がありますので、慎重に行う必要があります。

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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