こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続において、対象となる範囲や細かい規定については、十分に理解していない方が多いと思います。
特に、配偶者が妊娠中の場合、その扱いがどうなるのかは、あまり知られていません。
法律では、人としての扱いは出生から始まり、胎児は人として扱われません。
そのため、お腹の赤ちゃんには遺産相続の権利がないように思えますが、実際にはどうなのでしょうか。
そこで今回は、胎児と遺産相続の関係について解説していきます。
1.出生擬制が遺産相続に与える影響
まずは、胎児の出生擬制について解説します。
1-1.出生擬制とは何か
法律上、胎児はまだ人として扱われませんが、生命が宿っていることは確かです。
被相続人が亡くなる直前に生まれれば相続人となり、直後であれば相続人にならないというのは不公平と感じるでしょう。
そのため、民法ではお腹の赤ちゃんにも相続の権利が発生すると定めています。
これを『胎児の出生擬制』と言います。
1-2.出生擬制の適用条件
ただし、出生擬制が適用されるには条件があります。
胎児が生きて生まれてきた時点で初めて相続人としての権利が発生します。
そのため、死産だった場合にはこの権利は適用されません。
2.出生までの遺産分割協議の待機
続いて、胎児が生まれるまでの間に遺産分割協議がどうなるか解説します。
2-1.遺産分割協議の停止
生きて生まれてくることで相続人としての権利が発生するため、出生まで遺産分割協議はストップします。
もし死産となり、さらに配偶者に他の子供がいない場合、被相続人の両親や兄弟姉妹までが相続の対象となる可能性が生じます。
2-2.相続人の増減による影響
そのため、生きて出産するかどうかは遺産分割協議に大きく影響を与えます。
また、既に子供がいる場合は、相続分が均等に分けられることになるため、相続人の増減によって遺産相続の行方が大きく変わることがわかります。
3.赤ちゃんのための特別代理人の選任
最後に、胎児が生まれた後の特別代理人について解説します。
3-1.特別代理人の役割
当然ながら赤ちゃん自身は、相続に関する意思表示ができません。
そのため、特別代理人を立て、その代理人が意思表示を行います。
3-2.特別代理人の選任手続き
出産した配偶者が特別代理人になることはできません。
もし配偶者とその子供だけが相続人であれば、配偶者が遺産を独占する可能性が生じるためです。
配偶者と子供は利益の面で対立関係にあるため、配偶者が特別代理人になることは避けられます。
このため、利害関係にない第三者を特別代理人として選任し、その選任は家庭裁判所が行います。
特別代理人が選任されると、遺産分割協議が開始され、話し合いが行われた後に協議書が作成され、ようやく遺産相続が進められることになります。
4.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。
それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。
不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 相続した不動産が遠方にある
- 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
- 空き家になっており、借り手がいない
- 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
- 権利関係が共有など面倒で整理ができない
- 相続の放棄も検討したい
- 今後、不動産を使う事がない
- 相続人が3人以上いる
もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。
特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります
この記事へのコメントはありません。