相続で胎児はどう扱われる?出生擬制と遺産分割の流れを解説

相続で胎児はどう扱われる?出生擬制と遺産分割の流れを解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

遺産相続において、対象となる範囲や細かい規定については、十分に理解していない方が多いと思います。

特に、配偶者が妊娠中の場合、その扱いがどうなるのかは、あまり知られていません。

法律では、人としての扱いは出生から始まり、胎児は人として扱われません。

そのため、お腹の赤ちゃんには遺産相続の権利がないように思えますが、実際にはどうなのでしょうか。

そこで今回は、胎児と遺産相続の関係について解説していきます。

1.出生擬制が遺産相続に与える影響

子供をあやす母親

まずは、胎児の出生擬制について解説します。

1-1.出生擬制とは何か

法律上、胎児はまだ人として扱われませんが、生命が宿っていることは確かです。

被相続人が亡くなる直前に生まれれば相続人となり、直後であれば相続人にならないというのは不公平と感じるでしょう。

そのため、民法ではお腹の赤ちゃんにも相続の権利が発生すると定めています。

これを『胎児の出生擬制』と言います。

1-2.出生擬制の適用条件

ただし、出生擬制が適用されるには条件があります。

胎児が生きて生まれてきた時点で初めて相続人としての権利が発生します。

そのため、死産だった場合にはこの権利は適用されません。

2.出生までの遺産分割協議の待機

調べ物をする女性

続いて、胎児が生まれるまでの間に遺産分割協議がどうなるか解説します。

2-1.遺産分割協議の停止

生きて生まれてくることで相続人としての権利が発生するため、出生まで遺産分割協議はストップします。

もし死産となり、さらに配偶者に他の子供がいない場合、被相続人の両親や兄弟姉妹までが相続の対象となる可能性が生じます。

2-2.相続人の増減による影響

そのため、生きて出産するかどうかは遺産分割協議に大きく影響を与えます。

また、既に子供がいる場合は、相続分が均等に分けられることになるため、相続人の増減によって遺産相続の行方が大きく変わることがわかります。

3.赤ちゃんのための特別代理人の選任

悩む夫婦

最後に、胎児が生まれた後の特別代理人について解説します。

3-1.特別代理人の役割

当然ながら赤ちゃん自身は、相続に関する意思表示ができません。

そのため、特別代理人を立て、その代理人が意思表示を行います。

3-2.特別代理人の選任手続き

出産した配偶者が特別代理人になることはできません。

もし配偶者とその子供だけが相続人であれば、配偶者が遺産を独占する可能性が生じるためです。

配偶者と子供は利益の面で対立関係にあるため、配偶者が特別代理人になることは避けられます。

このため、利害関係にない第三者を特別代理人として選任し、その選任は家庭裁判所が行います。

特別代理人が選任されると、遺産分割協議が開始され、話し合いが行われた後に協議書が作成され、ようやく遺産相続が進められることになります。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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