こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
代襲???なんか襲撃されそうな言葉だと思ったのが第一印象でした。
日常生活において難しい言葉ってあまり使わないから、行政関係に行くと四字熟語、四字熟語改(私が勝手に命名)みたいな文字連なり・・・。
だんだん見ていると、最終的に漢字は『■』しか見えなくなってくる私です。
こんな私でも、遺産相続について覚えました(笑)
今回はその中でも言葉の響きが何故か好きな、代襲相続(だいしゅうそうぞく)について解説します。
1.代襲相続ってなに?
法定相続人の中で、既に亡くなっている人がいる時、または欠格事由に関する規定への該当や排除が原因で、その人の代わりに相続を受ける権利が出てくるケースがあります。
そのような場合に遺産相続する事を『代襲相続』と言います。
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。
しかし、この中で代襲相続が発生するのは子と兄弟姉妹だけで、その他の法定相続人が被代襲相続人になる事はできません。
1-1.例)子供から孫に代襲相続されるパターン
AさんにB さんという子がおり、BさんにはCさんという子(Aさんから見れば孫)がいます。
Bさんが亡くなった数年後に、Aさんが亡くなったと言う場合、本来なら法定相続人のBさんはこの時いません。
その場合、CさんがBさんの代わりに相続順位が第一位となり、代襲相続されるということになります。
仮にBさんがAさんの兄弟姉妹でも、B さんが既に亡くなっている場合、Aさんの遺産はCさんに代襲相続されることになります。
1-2.代襲相続の開始の条件
上記にも記載されている通り、直系尊属の子または兄弟姉妹が死亡していた場合、代襲相続が発生します。
では、相続放棄をした場合は代襲相続適応になるのでしょうか?
この場合、代襲相続は発生しません。
また、代襲相続を受けた人が相続放棄をした場合、その直系親族が相続権をもらう事となりますが、その事を代襲相続とは言いません。
あくまでも、いるはずの人が死亡・欠格・廃除のいずれかに該当していた場合に、その人になり替わって相続を受ける権利の事を代襲相続と言います。
代襲相続の対象者は、遺留分がある範囲です。
2.欠格事由の規定とは
相続欠格とは、特定の行為によって相続権を自動的に失うことです。
以下の場合に該当します
2-1.故意の殺人または殺人未遂
他の相続人を故意に殺害し、刑罰を受けた場合。
ただし、過失致死や傷害致死は該当しません。
また、執行猶予が付いた場合は裁判所の判断によります。
2-2.告発義務の不履行
相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合。
ただし、殺害者が配偶者や直系血族の場合は該当しません。
2-3.詐欺や脅迫による遺言操作
詐欺や脅迫で被相続人に遺言を書かせたり、取り消させたり、変更させたりした場合。
ただし、詐欺や脅迫があっても遺言が行われなかった場合は該当しません。
2-4.遺言書の偽造や改ざん
遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠蔽した場合。
2-4.注意点
上記の条件と併せて、相続における利益を得る目的があるかどうかも判断基準となります。
この2つの条件が揃うと、欠格事由の規定に該当となるようです。
また、相続欠格は戸籍に記載されませんが、登記申請時には証明書を提出する必要があります。
さらに、相続の欠格は、法律上強力な効果を生じさせることなので、戸籍には記載はされません。
登記申請にあたっては欠格事由の規定に該当とされた場合に、それを証する書面を提出する必要があります。
3.相続人の廃除とは
相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
排除を行える範囲は、遺留分がある推定相続人(相続が開始された時に、相続人になるであろうと予測される人の事)に限られています。
兄弟姉妹は相続人の廃除に該当しませんが、兄弟姉妹に相続をさせたくないのであれば、遺言で相続させないことができます。
*被相続人に虐待や重度の侮辱、その他いちじるしい非行行為があった場合は排除をする事が可能とされています。
4.相続人廃除の手続き
最後に、相続人廃除の手続きについて解説します。
4-1.生前廃除
相続人廃除の手続きは生前に行う事もでき、この事を『生前廃除』と言います。
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、調停または審判で行います。
成立または確定されると、その廃除される相続人は直ちに相続権を失います。
成立または確定されたら、市町村役場に『推定相続人廃除届』を提出します。
排除の場合は戸籍に記載事項が書かれるので、相続登記をするときは、廃除された者の戸籍謄本を添付するだけとなります。
戸籍の身分事項欄に、推定相続人から廃除された旨が記載されます。
4-2.遺言廃除
遺言で排除の意思を表していれば、遺言執行者が申し立てをします。
この事を『遺言廃除』と言います。
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