代襲相続って何?その仕組みと概要を解説

代襲相続って何?その仕組みと概要を解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

代襲???なんか襲撃されそうな言葉だと思ったのが第一印象でした。

日常生活において難しい言葉ってあまり使わないから、行政関係に行くと四字熟語、四字熟語改(私が勝手に命名)みたいな文字連なり・・・。

だんだん見ていると、最終的に漢字は『■』しか見えなくなってくる私です。

こんな私でも、遺産相続について覚えました(笑)

今回はその中でも言葉の響きが何故か好きな、代襲相続(だいしゅうそうぞく)について解説します。

1.代襲相続ってなに?

悩む女性

法定相続人の中で、既に亡くなっている人がいる時、または欠格事由に関する規定への該当や排除が原因で、その人の代わりに相続を受ける権利が出てくるケースがあります。

そのような場合に遺産相続する事を『代襲相続』と言います。

法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。

しかし、この中で代襲相続が発生するのは子と兄弟姉妹だけで、その他の法定相続人が被代襲相続人になる事はできません。

1-1.例)子供から孫に代襲相続されるパターン

AさんにB さんという子がおり、BさんにはCさんという子(Aさんから見れば孫)がいます。

Bさんが亡くなった数年後に、Aさんが亡くなったと言う場合、本来なら法定相続人のBさんはこの時いません。

その場合、CさんがBさんの代わりに相続順位が第一位となり、代襲相続されるということになります。

仮にBさんがAさんの兄弟姉妹でも、B さんが既に亡くなっている場合、Aさんの遺産はCさんに代襲相続されることになります。

1-2.代襲相続の開始の条件

上記にも記載されている通り、直系尊属の子または兄弟姉妹が死亡していた場合、代襲相続が発生します。

では、相続放棄をした場合は代襲相続適応になるのでしょうか?

この場合、代襲相続は発生しません。

また、代襲相続を受けた人が相続放棄をした場合、その直系親族が相続権をもらう事となりますが、その事を代襲相続とは言いません。

あくまでも、いるはずの人が死亡・欠格・廃除のいずれかに該当していた場合に、その人になり替わって相続を受ける権利の事を代襲相続と言います。

代襲相続の対象者は、遺留分がある範囲です。

2.欠格事由の規定とは

打ち合わせの様子

相続欠格とは、特定の行為によって相続権を自動的に失うことです。

以下の場合に該当します

2-1.故意の殺人または殺人未遂

他の相続人を故意に殺害し、刑罰を受けた場合。

ただし、過失致死や傷害致死は該当しません。

また、執行猶予が付いた場合は裁判所の判断によります。

2-2.告発義務の不履行

相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合。

ただし、殺害者が配偶者や直系血族の場合は該当しません。

2-3.詐欺や脅迫による遺言操作

詐欺や脅迫で被相続人に遺言を書かせたり、取り消させたり、変更させたりした場合。

ただし、詐欺や脅迫があっても遺言が行われなかった場合は該当しません。

2-4.遺言書の偽造や改ざん

遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠蔽した場合。

2-4.注意点

上記の条件と併せて、相続における利益を得る目的があるかどうかも判断基準となります。

この2つの条件が揃うと、欠格事由の規定に該当となるようです。

また、相続欠格は戸籍に記載されませんが、登記申請時には証明書を提出する必要があります。

さらに、相続の欠格は、法律上強力な効果を生じさせることなので、戸籍には記載はされません。

登記申請にあたっては欠格事由の規定に該当とされた場合に、それを証する書面を提出する必要があります。

3.相続人の廃除とは

悩む女性

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。

排除を行える範囲は、遺留分がある推定相続人(相続が開始された時に、相続人になるであろうと予測される人の事)に限られています。

兄弟姉妹は相続人の廃除に該当しませんが、兄弟姉妹に相続をさせたくないのであれば、遺言で相続させないことができます。

*被相続人に虐待や重度の侮辱、その他いちじるしい非行行為があった場合は排除をする事が可能とされています。

4.相続人廃除の手続き

最後に、相続人廃除の手続きについて解説します。

4-1.生前廃除

相続人廃除の手続きは生前に行う事もでき、この事を『生前廃除』と言います。

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、調停または審判で行います。

成立または確定されると、その廃除される相続人は直ちに相続権を失います。

成立または確定されたら、市町村役場に『推定相続人廃除届』を提出します。

排除の場合は戸籍に記載事項が書かれるので、相続登記をするときは、廃除された者の戸籍謄本を添付するだけとなります。

戸籍の身分事項欄に、推定相続人から廃除された旨が記載されます。

4-2.遺言廃除

遺言で排除の意思を表していれば、遺言執行者が申し立てをします。

この事を『遺言廃除』と言います。

5.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ

相談件数のグラフ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。

それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。

不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。

  • 相続した不動産が遠方にある
  • 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
  • 空き家になっており、借り手がいない
  • 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
  • 権利関係が共有など面倒で整理ができない
  • 相続の放棄も検討したい
  • 今後、不動産を使う事がない
  • 相続人が3人以上いる

もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。

特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。

*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。

取引件数の推移

私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。

地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。

相続で引き継いだ再建築不可の実家、隣地を購入し、5,300万円で売却した事例

>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります

Follow me!

関連する他の投稿はこちら

LINEでも無料相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

無料の参考資料のダウンロードはこちら

相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ前のページ

不動産用語解説 『集合住宅』とは具体的に何?次のページ

関連記事

  1. 豆知識

    賃貸マンションの内階段と外階段、どちらが防犯や騒音的に良いのか?

    こんにちは、部屋探しの不安ゼロを目指す、株式会社リビングインの…

  2. 引っ越し経験が2回以下の男性711人の部屋探し、失敗確率は60%

    豆知識

    引っ越し経験が2回以下の男性711人の部屋探し、失敗確率は60%

    1.部屋探しの経験が2回以下の男性711人のグループ失敗診断は…

  3. 豆知識

    住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ

    1.質問(トラブルや問題)空き家になっていた父親の実家の隣の方…

  4. 豆知識

    住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ

    管理会社や弁護士にすぐに動いてもらうため、『録音や写真などの被…

  5. 遺産相続時の弁護士費用は? 費用を安くする方法を解説

    豆知識

    遺産相続時の弁護士費用は? 費用を安くする方法を解説

    こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み…

  6. 豆知識

    麻布十番で一人暮らしの女性が生活する上で押さえたい4つの注意点

    これまで失敗例を参考に作った内見時に確認してほしいチェックリス…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

営業日時・連絡先

年中無休・10時から22時まで営業
電話番号
アドレス

運営者情報

運営者情報

2012年以降、600を超える解決事例や6,700件のアンケートを参考に、関わった方の住まいのいお悩みゼロを目指し、活動しています。充実した毎日を取り戻すため、一対一の担当制で最後まで一つひとつ、責任を持って対応しています。

詳しくはこちら


無料のLINE相談は深夜も対応しています。お気軽にご連絡ください。


カレンダー

2024年9月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30